ストレスチェックについて(事業者様へのご案内)
労働安全衛生法が改正され、平成27年12月より、従業員が50名以上の事業者様に対して、年1回心理的な負担の程度を把握するための検査(=ストレスチェック)を実施することが義務付けられました。(法第66条の10)
当院では、事業者様との委託契約にもとづき、ストレスチェックを実施いたします。
ぜひ健康診断とあわせてご利用ください。
- 紙の質問票(57項目)での実施となります。Webでの実施は行っておりません。
- 高ストレスの判定は行いますが、医師による面接指導の要否判定および面接指導は行っておりません。
- 注意:
- 当院は「委託先実施事務従事者」となりますので、事業所の産業医様等がストレスチェックの「実施者」になっていただくことを前提としております。
- ◎ストレスチェックの料金・内容等詳細については下記までお問い合わせください。
- 06−4795−5500 (音声ガイダンス5番(契約その他)を押してください)
ご要望をお伺いし、御見積をご提示させていただきます。