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当院の概要

医療安全管理指針

1.医療安全管理に関する基本的な考え方

医療の場では医療従事者の不注意が単独あるいは重複したことによって医療上望ましくない事態を引き起こし、患者の安全を損なう結果となりかねない。患者の安全を確保するためには、まず、我々医療従事者の不断の努力が求められる。さらに、日常診療の過程にいくつかのチェックポイントを設けるなど、単独の誤ちが即ち医療事故という形で患者に実害を及ぼすことのないような仕組みを院内に構築することも重要なことである。
本指針はこのような考え方のもとに、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と医療施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることにより、医療事故を無くし、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。

2.医療安全管理対策のための組織

医療安全管理対策に関する審議機関として医療安全管理委員会を設置する。医療安全管理委員会は、副院長ほか各部門の責任者の構成員からなる。委員会は、毎月1回の定例会議を開催する。また、緊急時は必要に応じて臨時会議を開催する。医療安全管理対策の具体的な提案、実行を迅速に行うため、実働機関として医療安全管理部を設置、部門内にリスクマネージャーを組織し、これにあたる。

3.医療安全管理対策のための職員研修に関する基本方針

研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本院全体の医療安全を向上することを目的とする。

4.インシデントレポート事故報告に関する基本方針

医療安全を確保するためのシステムの改善や教育、研修の資料とすることのみを目的とし、報告者はその報告によって何ら不利益を受けないことを確認する。
医療安全管理部は、院内における医療事故や危うく事故になりかけた事例等を検討し、医療の改善に資する事故予防対策、再発防止策を策定する。

5.医療事故発生時の対応に関する基本方針

医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合は、可能な限り、本院内の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
事故の状況は、所属長、病院長に迅速かつ正確に報告する。病院長は、必要に応じ、病院危機対策委員会を開催し対応を検討する。
事故発生後、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通しについて、患者本人、家族に誠意をもって説明する。

6.患者などに対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。また、本指針についての照会には医療安全管理委員長が対応する。

7.その他医療安全管理対策のために必要な基本方針

医療安全管理委員会が定めた「医療安全管理マニュアル」を各部署に常備するとともに全職員はこれを厳守する。

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